使用者責任関連エントリー

個人情報の流出ウイニー(Winny)のせい?使用者責任は?

「個人情報の流出ウイニー(Winny)のせい?使用者責任は?」に関連するブログ記事から興味深いものを選んでみました。ぜひ、読み比べしてみてください。 =2006年3月9日収集分= *sigh:個人情報保護。 ...

個人情報の流出ウイニー(Winny)のせい?使用者責任は?

民法上の使用者責任と内部統制

... 高松高裁は四国労働金庫の(元職員の不法行為につき)民法715条に基づく使用者責任を認めたそうであります。なお、原審地裁判決では、四国労金の使用者責任を否定(棄却)していたそうですので、裁判所の判断が分かれた事例ですね。 ...

民法上の使用者責任と内部統制

[法学]使用者責任と求償

民法715条に基づき使用者責任が問われうる場合。使用者が被害者に全額賠償した場合には、使用者責任を代位責任と捉える考えに基づけば、当然に全額を被用者に求償できる。しかし報償責任や危険責任の考えに基づき信義則上 ...

[法学]使用者責任と求償

使用者責任

山口組の佐々木組組長に使用者責任の判決が食らわされました。 この法律厳しすぎる。 本当にヤクザは不利になる。 人権は法の下に平等なのに。 ... LINKS CATEGORIES 日記 (1381) SELECTED ENTRIES 使用者責任 (06/18) ARCHIVES ...

使用者責任

使用者責任

またヤクザの 裁判 で使用者責任が使われた! 堅気の人を殺してしまったのは悪いことで、罪償いしなきゃならないけど、その責任を総裁 ... 者が属する組の組長まででいいんじゃないか? それに使用者責任は企業に使われる法律のはずだ。 ヤクザは別に会社で ...

使用者責任

使用者責任とは?

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた場合にその損害を賠償する責任のことをいう。使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される(民法第715条第1項)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
まず、使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、実質上の指揮監督関係があればよい。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある。また、暴力団の子分の行為につき、その親分に使用者責任が認められた裁判例もある。

使用者責任の詳細

使用者責任に関するニュース


違法派遣:NTTコムに是正指導--京都労働局
毎日新聞
さらにNTTコム社の社員が直接、派遣労働者に業務の指示をする偽装請負でもあったという。本来の業務請負契約は、請負会社が労働者を指揮して仕事をさせる。偽装請負は使用者責任があいまいになるとして、法律で禁止されている。 京都労働局は昨年5月以降、情報の申告 ...

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「たばこ臭い」と大型扇風機 元上司と会社に賠償命令
47NEWS (プレスリリース) (会員登録)
会社にも使用者責任があるとした。 判決によると、元上司は3人のうち喫煙者の2人に2007年12月ごろから「たばこ臭い」として繰り返し業務用扇風機の風を当てた。ほかにも特定の新聞の購読を迫ったり、理由もなく殴ったりした。

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愛知製鋼不当労働行為事件、和解成立
レイバーネット日本
名古屋ふれあいユニオンは 和解にあたって弁護団との連名で 声明を出し、 「非正規雇用労働者をめぐる深刻な状況、 偽装請負、派遣法違反などが 横行する中で、 肝心の大もとの企業が 形式上 雇用関係にないことを理由に 使用者としての責任を 取ろうとしない状況にある。 ...

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大雪山系遭難:事故1年 ガイドの刑事責任、1人脱落時の判断焦点か /北海道
毎日新聞
『登山者の自己責任』を理由にした免責は、ツアー登山では当てはまらない」と強調する。 ガイドに過失があれば、ツアー会社側に民事上の使用者責任が生じる。だが刑事責任を問うには、会社の指示や管理体制が事故に直接結びついたとの証拠が必要で、立件のハードルは高く ...


読売新聞

政調費 領収書初公開 透明性ばらつき
読売新聞
しかし、今回、事務所賃料のあり方が問題化したのを受け、「詳しく公開すれば問題が指摘されるだけだ」と、事務所の使用者や所在地の特定につながる情報の記載をためらう向きも出ている。 事務所費名目の支出には、まだまだおかしな点はある。「県政調査のみに使用」と ...

使用者責任に関する質問

使用者責任 ピザの宅配のアルバイトをしている人が配達中に自損事..

ピザの宅配のアルバイトをしている人が配達中に自損事故を起こし、店のバイクを壊してしまいました。店側はアルバイト店員に対して、そのバイクの修理代を請求しています。通行人に怪我をさせた場合などは、民法の使用者責任が適用され、相手に対する賠償義務は会社側にあると思うのですが、今回の場合は、会社と従業員との問題のように思われます。アルバイト店員は会社側に修理代を支払う義務があるのでしょうか。その根拠(該当する法律があれば)がわかる方からのご返答よろしくお願いします。

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